相続土地評価の話題 | 千葉市 花見川区 幕張 の 税理士事務所

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相続土地評価の話題

本日、評価通達の論点と改正項目という研修がありました。来年(2018.1.1)から大きく変わるのが広大地の評価です。通達にある広大地という名前すらなくなり、新たに地積規模の大きな宅地という定義になり今とは違う全く違うものになります。ただし今度の基準は(曖昧ではなく)厳密に規定が決められているので良い基準ではないか?と思います。ただし基準が変わる為に今の基準とこれからの基準の違いで損したり得したりする事はあるので、ご自分の土地がどうなのか?は年末迄に確認をし対策を打つことも大事かと思います。

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