所得税額の仕組み | 千葉市 花見川区 幕張 の 税理士事務所

所得税額の仕組み

※令和3年3月現在の税率です。

課税される所得の計算のしくみ

所得税の計算

課税される所得金額 = 所得金額 - 所得控除
納付額 = 課税される所得金額 × 税率

税率

所得税の計算

計算例を元に納税額の推移を比較します

所得控除がなかった場合の納税額(120.40万円)

所得金額 800万円(給与所得や事業所得等の総合所得の合計額)
所得控除がなかった場合の納税額
a.所得控除しなかった場合の所得税の納付額
  • (800-695)×23%=24.15万円
  • (695-330)×20%=73.00万円
  • (330-195)×10%=13.50万円
  • (195-0)×5%=9.75万円

合計 120.40万円

所得控除した場合の納税額(57.25万円)

所得金額 800万円(給与所得や事業所得等の総合所得の合計額)
所得控除 300万円(扶養控除等 240万円・社会保険控除等60万円)
課税される所得金額 500万円(800万円-500万円)
所得控除した場合の納税額
b.所得控除した場合の所得税の納付額
  • (500-330)×20%=34.00万円
  • (330-195)×10%=13.50万円
  • (195-0)×5%=9.75万円

合計 57.25万円

c.所得控除されたことにより少なくなった分

a-b=63.15万円

  • (800-695)×23%=24.15万円
  • (695-500)×20%=39.00万円

合計 63.15万円

参考

所得(総合所得抜粋)

事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
給与所得 = 給与等収入 - 給与所得控除
一時所得 = (臨時・偶発的所得-50万円) × 1/2

所得控除(抜粋)

基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除(最大48万円)
配偶者(特別)控除 生計を一にする配偶者がいる場合に所得に応じて受けられる控除
扶養控除 16歳以上の扶養親族がいる場合(38万円/人)
特別扶養控除 扶養親族のうち19~22歳の場合(63万円/人)
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族がいる場合(同居58万円,同居以外48万円/人)
寡婦・ひとり親控除 あなたが寡婦かひとり親である場合の控除(最大35万円)
障害者控除 障害者(27万円)・特別障害者(40万円)・同居特別障害者(75万円)
社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの支払額
その他控除等 医療費控除等記載していない控除や詳細は国税庁HPをご参照ください。
           
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