建設業と税理士業務 | 千葉市 花見川区 幕張 の 税理士事務所

建設業と税理士業務

日々変化する建設業界の制度改正に、素早く対応します!

近年、建設業をめぐる経営環境が激変しています。平成20年4月には経営事項審査制度が大幅に改正され、施行されました。また、平成21年4月1日以後開始する事業年度からは工事完成基準ではなく工事進行基準に基づいて会計処理をしなければならず、新しい会計基準に合わせた税務が必要です。

  • 平成20年経営事項審査制度改正
  • 平成21年工事進行基準原則適用

当事務所では、最新の業界状況を踏まえて、税務相談に応じます。ご自身で会計業務をされている経営者の方も、ご一緒に財務会計を学び直してみませんか。

建設業の税務

建設業の場合、通常の商品販売業とは違って独自の勘定科目を使用します。決算報告書の様式や提出時期なども、一般企業の商業簿記とは形式的な違いがあります。ほかにも、工事進行基準、JV会計、手直し費用の計上など商業簿記しか経験のない税理士にはなじみのない方法で処理が必要となります。

その勘定科目で大丈夫ですか?

  • 売掛金 → 完成工事未収入金
  • 棚卸資産 → 未成工事支出金
  • 買掛金 → 工事未払金
  • 前受金 → 未成工事受入金
  • 売上高 → 完成工事高
  • 売上原価 → 完成工事原価

左側が一般業種の勘定科目、右側が建設業界での勘定科目です。それぞれ対応していますが、科目によっては意味合いが異なる場合もございます。
建設業はこのように特殊性のある業界ですので、会計管理は建設業への実績が豊富な当事務所にご相談ください。

共同企業体会計(JV会計)

JV会計とは、複数の企業が特定の事業を共同で運営していく際に使用する会計処理のことです。建設業界では、大規模な建物を建設する際などによく耳にする言葉です。共同企業体(JV)として扱われるかどうかの基準も決まっているため、業界についての知識が必要となります。

工事進行対応基準

長期大規模工事(工事期間1年以上))に関しては、収益を完成日ではなく、工事の進行具合によって計上することが定められています。期末における工事の進捗程度を見積もり、工事収益の一部をその期の収益として計上する方法です。建設業界独特の会計方法なので、専門性が高い内容になります。

当事務所では、豊富な経験を生かした申告代行業務及び記帳代行業務を行うと同時に、お客様自身にも財務理解を深めていただき、経営管理を支援したいと考えております。

pagetop